土壌汚染の状況把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的としています。
同法では地下水等経由摂取リスク(土壌溶出量基準26物質)直接摂取リスク(土壌含有量基準9物質)が設定されています。
土壌汚染状況調査から始まり汚染基準値に適合しない場合は除去の対策・措置の提案まで行っています。